一般事業主行動規範
次世代法に基づく一般事業主行動計画(2024年策定)
社員が能力を発揮し、仕事と子育てを両立できる働きやすい環境を整備するため、次のように行動計画を策定する。
計画期間
令和6年4月1日~令和11年3月31日までの5年間
内容
目標1
社員の年間総実労働時間を削減するとともに、有給休暇の取得促進を図る
【対策】
年次有給休暇の取得日数が1人あたり年間14日以上となるよう、月に1回の休暇取得、休日に挟まれた平日の休暇取得、大型連休前後の休暇取得等について、積極的な取得に向けた周知・啓発を継続して実施し、年次休暇の取得促進を図る。
また、年次有給休暇に加え、夏季特別休暇等の有給休暇の取得率 100%を目指し、周知・啓発を行う。
目標2
女性社員の育児休業取得率について75%以上の水準を維持するとともに、男性社員の育児休業取得率の向上を図る
【対策】
- 出産及び育児支援のための休暇制度を社内掲示板で周知する。
- 対象者に対し、育児休業の活用を促進するため、制度の個別周知、育児休業取得の事例紹介や育児に関する意識向上に向けた支援を実施する。
- 新規採用者に対し、育児や介護に関連する制度の説明用パンフレットの配布を行い、制度の周知を図る。
- 管理職に対し、育児休業取得への理解を更に深めてもらうための取組を行う。
この対策により、女性社員の育児休業取得率 75%以上、男性社員の育児休業取得率 40%以上を目指す。
目標3
仕事と家庭の両立支援に資する柔軟な働き方を推進する。
【対策】
- 勤務時間のシフトやテレワーク勤務等の利用促進を図る。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画(2025年策定)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条に基づき、次のとおり一般事業主行動計画を策定する。
計画期間
令和7年4月1日から令和11年3月31日までの4年間
内容
目標1
新規採用において、女性の採用比率1割以上を目指します。
【対策】
- 令和7年4月~ ホームページ及び社内報において活躍する女性社員を積極的に紹介します。
- 令和7年4月~ プラチナくるみん取得をアピールし、子育て支援に積極的な姿勢を紹介します。
- 令和7年4月~ プラチナくるみんの認定基準を維持し、育児支援制度の利用が促進されるよう社内掲示板等を活用し社員周知を図るとともに、社外に積極的なアピールを行います。
目標2
年次有給休暇の取得率70%以上を目指します。
【対策】
年次有給休暇の付与日数20日に対して取得日数が1人あたり年間14日以上となるよう、以下の対策を講じます。
- 令和7年4月~ 月に1回の休暇取得、休日に挟まれた平日の休暇取得、大型連休前後の休暇取得等について、積極的な取得に向けた周知・啓発を継続して実施し、年次休暇の取得促進を図ります。
- 令和7年4月~ 年次有給休暇に加え、夏季特別休暇等の特別休暇の取得率100%を目指し、周知・啓発を行います。
目標3
女性社員の能力開発及びキャリアアップを支援します。
【対策】
- 令和7年4月~ 女性活躍に向けて、内部・外部研修等への参加及び資格支援の実施等により、社員の能力開発やキャリアップを支援します。
- 令和7年4月~ コンプライアンスに関する講義等を実施し、コンプライアンスの徹底と意識向上を図ります。
女性の活躍に関する情報公表
公表項目 | 年度 | 率・割合 |
---|---|---|
労働者に占める女性労働者の割合 (正社員、定年後再雇用、嘱託社員) |
令和7年3月 | 全労働者:11.5% 正社員:11.7% 有期社員:8.7% |
年次有給休暇の取得率 | 令和6年度 | 73.0% |
男女の賃金の差異※ | 令和6年度 | 全労働者:85.5% 正社員:83.4% 有期社員:134.1% |
公表日:2025年6月25日
※男女の賃金の差異における注釈(厚労省指導に基づく)
正社員:正社員及び定年後再雇用社員をいい、出向者については当社から社外への出向者を含み、社外から当社への出向者を除く。
有期社員:嘱託社員をいい、アルバイト・パート、派遣社員を除く。
賃金:基本給、賞与、時間外手当等の各種手当を含み、通勤手当を除く。
差異についての補足説明:
<正社員>
男女の平均年齢及び平均勤続年数の差によるものです。
<有期社員>
女性に専門的業務を行う有期社員がおり、また、男性の嘱託社員においてフル勤務でない者が多いことから、女性の賃金の割合が高くなっている。